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地域別懇親会補助規定
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地域別懇親会補助規定 | | | | 第1条(目的) | | この規定は、定例会への参加が物理的に難しい地域において、定例会とは別に地域別懇親会を開催する場合、その運営及び運営費を補助する。 | 第2条(地域別懇親会) | | 1. | 地域は、次の7地域に区分する。 ・札幌 ・仙台 ・相模原 ・富士小山 ・名古屋 ・大阪 ・福岡 | | 2. | 参加資格 | | | 1.に定める地域に属する事業所・支店・営業所に勤務をした経験の有る者及び参加を希望する者 | | 3. | 運営方法 | | | 懇親会を希望する地域は対象会員の中より幹事を選出し、幹事により運営する。幹事選出の方法については、各地域に一任する。 | 第3条(補助) | | 1. | 補助金の支給対象は、3M悠々クラブ会員とし、補助金は年一回、懇親会開催通信費実費と懇親会出席者一人当たり2,000円を補助する。 | | 2. | 補助金申請は、別に定める「懇親会補助金申請書」を懇親会開催後速やかに事務局会計グループ宛申請する。 | | 3. | 会計グループは「懇親会補助金申請書」受領後一ヶ月以内に補助金を所定の口座に振込む。 | | 4. | 本部運営委員会は、定例会資料、地域内在住者名簿の提供等各地域からの要請により必要な援助をする。 | | | 実施 2006年 1月 1日 改定 2006年 5月17日 改定 2012年 1月 1日 改定 2014年 5月 1日 改定 2023年12月12日 |
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