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タイトル:   「写真同好会」会則
3M悠々クラブ同好会 「写真同好会」会則
 
第一条
[名称] 本会は、3M悠々クラブに属し、「写真同好会」と称する。
 
第二条
[目的] 本会は、「写真同好会」を通じて会員相互の親睦を図ると共に、写真を愛好し、撮影、画像処理、観賞等の技能を研鑽することを目的とする。
 
第三条
[会員資格] 3M悠々クラブ会員である事。
 
第四条
[役員] 
(1) 会長一名、マネージャー一名、サブマネージャー一名、会計一名を置く。
(2) 上記役員の任期は二年とし、その役員の再任は妨げない。
(3) 役員の選任、解任、退任等の移動については、原則として「写真同好会」の総会の承認を経て実行するものとする。ただし、緊急を要する場合、会長及びマネージャーの協議によって決定できるものとする。
 
第五条
[役員会] 会長、マネージャー、サブマネージャー、会計で構成する。
 
第六条
[活動方針] 本会の活動は会員の提案により、役員会によって決定する。
 
第七条
[予算及び
3M悠々 会計報告]
本会の運営は、会員の納める年会費(¥1,000)、入会金(¥1,000)とクラブ事務局から支給される活動補助金を充てる。ただし各催事の活動経費は参加者の自己負担とする。
なお、会計年度は6月1日から5月31日までとし、各年度の収支決算は、会計担当者が作成し、役員会で監査し、「写真同好会」会員に報告し総会にて承認を得るものとする。
 
第八条
[総会] 総会は年一回開催し、会長が招集するものとする。
 
[付則1] この会則は「写真同好会」会員の過半数の承認を得て改訂するものとする。
  以上
 
平成24年10月27日 制定
平成26年06月17日 改訂
   会計年度を1月1日~12月31日から6月1日~5月31日に変更)
平成29年07月01日 改訂
   第七条に「入会金(¥1,000)」文言を追加。