(名 称) |
第1条 |
本会は、「3M悠々クラブ」と称する。 |
(目 的) |
第2条 |
本会は退職後もゆとりと生きがいにより充実した人生が送れるように、会員の自主的活動を援助し、併せて会員相互の友好親睦の増進をはかることを目的とする。
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(本部の所在地) |
第3条 |
本会は、本部を神奈川県相模原市中央区南橋本3-8-8スリーエムジャパン イノベーション株式会社相模原事業所におく。
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(会 員) |
第4条 |
本会の会員は、所定の入会手続きをした会員をもって構成する。 |
(会員資格) |
第5条 |
会員は、会社に社員として在籍した者で、以下のいずれかに該当する者のうち、入会を希望した者とする。
(1) |
定年退職者、早期退職制度適用者 |
(2) |
下記会社の社員として勤務経験がある者
会社名:住友スリーエム株式会社、スリーエムヘルスケア株式会社、
スリーエムジャパン株式会社、スリーエムジャパンイノベーション株式会社 及びそれらの関連会社 |
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(事 業) |
第6条 |
本会は第2条の目的を達成するため、財政的状況を踏まえながらに次の活動を行う。 |
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(1) |
定例会・地区懇親会の開催 |
(2) |
会員名簿の維持・管理 |
(3) |
会報の発行 |
(4) |
自主的活動(同好会等)への支援(会員家族の参加を含む) |
(5) |
本部主催の行事(会員家族の参加を含む) |
(6) |
その他本会の目的達成に関すること |
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(入会手続) |
第7条 |
本会に入会を希望する者は、退職日までにホームページ上の「加入申込書」に入力し事務局に送信する。 |
2. |
退職時に入会しなかった者が、新たに入会を希望するときは、同様に、ホームページ上の「加入申込書」に入力・事務局に送信し、会長の承認を得る。
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(入会金) |
第8条 |
本会を運営するために、入会に際して以下の入会金を徴収する。 |
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入会金 20,000円 |
2. |
入会金は「加入申込書」に添えて、b-プラザに納付する。 なお、入会金は「b-プラザ脱退餞別金」から差し引くことができる。
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(脱 会) |
第9条 |
会員が脱会を希望する場合は、所定の「脱会届」を提出することにより脱会することができる。
ただし、会員は脱会の際、入会金の返還請求並びに金品の請求を本会に対して行なうことはできない。 |
(役 員) |
第10条 |
本会には次の役員をおく。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
幹事が互選する |
(2) |
幹事 |
若干名 |
運営委員の中で互選する |
(3) |
運営委員 |
20名程度 |
会員の中で互選する |
(4) |
会計監査 |
2名 |
会長が会員の中から指名 |
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2. |
必要に応じて副会長及び名誉会長をおくことができる。 |
3. |
役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。 但し、期中で就任した場合、任期は2年の残り期間とする。 |
(定例会) |
第11条 |
本会は年1回定例会を開催する。 |
2. |
定例会は会長名で招集する。 |
3. |
定例会では次の事項を報告する。
(1) |
事業報告および収支報告 |
(2) |
幹事会で審議された事項 |
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4. |
定例会参加者からは別途参加費を徴収する。 |
(幹事会) |
第12条 |
幹事会は幹事をもって構成し、会長が招集する。 |
2. |
幹事会は次の事項を審議する。
(1) |
本会の基本的な運営に関する事項 |
(2) |
本会の規約に関する改廃 |
(3) |
本会の日常的な運営に関する事項 |
(4) |
年度予算・決算 |
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(運営委員会) |
第13条 |
本会の事業を円滑に運営するため、運営委員会を幹事会のもとに設置する。 |
2. |
運営委員会は幹事と運営委員により構成される。 |
(収 入) |
第14条 |
本会の収入は次の通り。 |
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(1) |
会員の入会金 |
(2) |
会員からの寄付金 |
(3) |
会員からの協力金 |
(4) |
積立金の利息 |
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(会計年度) |
第15条 |
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |
(運営細則) |
第16条 |
本会の運営上必要な運営細則は別途定める。 細則の改廃については、幹事会の承認によるものとする。 |
(改 廃) |
第17条 |
本会の規約の改廃は、幹事会が審議し決定する。 |
(解 散) |
第18条 |
本会は次の事由に至ったとき解散する。 |
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(1) |
社会情勢の変化によりその存続が不必要となったとき |
(2) |
事業の継続が不可能となったとき |
(3) |
その他前項に準ずる理由があったとき |
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2. |
本会を解散する場合、財産処分については役員会で審議し、決定する。 |
付 則 |
第1条 |
この規約は2002年4月1日から実施する。 |
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改定 2003年 4月 1日 |
改定 2003年 5月 9日 |
改定 2009年 5月22日 |
改定 2010年 6月 1日 |
改定 2013年 1月 1日 |
改定 2013年 7月 1日 |
改定 2014年 1月 1日 |
改定 2014年 9月 1日 |
改定 2020年 1月28日 |
改定 2021年 4月 1日 |
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