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タイトル:   3M悠々クラブ同好会運営規定
3M悠々クラブ同好会運営規定
 
第1条
この規定は、3M悠々クラブ規約第6条(4)に基づき3M悠々クラブ同好会(以下同好会という)の設立、組織運営、補助金について定める。  
第2条(設立)
1. 同好の士5人以上の会員の参加をもって同好会の設立とする。  但し、関東甲信越地区以外は3名以上の会員の参加を持って同好会の設立とする。
2. 代表者は、「同好会設立申請書」(添付フォームNo.YYC-03)に必要事項を記し、3M悠々クラブ事務局(以下事務局という)に提出する。
3. 「同好会設立申請書」の提出をもって登録とする。  
第3条(組織運営)
1. 同好会の会員は、3M悠々クラブ会員をもって構成する。
2. 会員は、複数の同好会に参加することができる。 
3. 同好会は、会員の自立性、自主性を尊重し運営する。
4. 同好会は、原則として会長、会計、マネジャー各1名をおき運営する。
5. 同好会は、原則として会則を作り運営する。
6. 同好会が主催する行事の立案・実施に関し事務局に支援を要請することができる。
7. 事務局が主催する行事には、同好会として積極的に参加する。
8. 活動に必要な費用は、各同好会で徴収する会費及び3M悠々クラブの補助金によりまかなう。
9. 同好会は、毎年1月中に「年間活動報告及び補助金申請書」(以下「報告書」という。添付フォームNo.YYC-04)を事務局に提出する。  * 年間活動報告期間は、前年度一年間(1月1日より12月末日まで)とする。  
第4条(補助金)
1. 同好会活動会員一人につき年間500円を3M悠々クラブより補助する。  * 活動会員とは、同好会に登録されている会員の中で前年度一年間を通じ、一回以上同好会活動に参加した会員のことである。
2. 補助金は、「報告書」に基づき活動会員数 x ¥500を毎年3月末日までに同好会指定口座に振り込むものとする。  
第5条(その他)
1. 諸般の事由により同好会を解散する場合は、解散後2週間以内に「解散届」(添付フォームNo.YYC-05)を事務局に提出する。  
  実施 2002年11月 9日
      改定 2003年 5月13日
      改定 2005年 4月12日
      改定 2015年 4月 1日